平成27年 介護保険改正によって生まれた「介護予防・日常生活支援総合事業」
平成29年4月から全国の市区町村において実際のサービスがスタートしています。
「介護予防・日常生活支援総合事業」は要支援1・要支援2の方や要支援認定を受けていない方でも利用できるサービスです!!
それなら、いろいろ聞いてみたい!!
「介護予防・日常生活支援総合事業」には様々なサービスがあります。
総合事業について知り、上手に利用することで高齢の方はもちろん、そのご家族の負担も軽減するはずです。
介護予防・日常生活支援 総合事業の内容
介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。
総合事業は市区町村の裁量の幅が広く認められています。
そのため、市町村独自で内容や料金などに差が有るのも特徴です。
介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)
利用できる人(対象者)
・要支援1・2の方
・基本チェックリスト該当者
チェックリスト(※)の結果により要介護・要支援となるリスクが高いと判定された高齢者
っていうのはどんなものなの?
!!
サービス内容
【訪問型サービス】
総合事業の訪問型サービスでは現行の「訪問介護」に相当するものと、それ以外の多様なサービスがあります。
訪問型サービスの種類としては5種類に分類されます。
訪問型サービス:現行の介護予防訪問サービスに相当するもので、ホームヘルパーによる身体介護及び生活援助のサービス
訪問型サービスA:訪問型サービスAは、基準緩和により提供されることになった訪問型サービスで、主に訪問介護員)が生活援助として、日常生活に対する援助(調理、掃除、ゴミの分別やゴミ出し、買い物代行や同行など)を行います。
訪問型サービスB:住民主体で、ボランティアによる生活援助を主として、日常生活に対する援助を行うサービス。
訪問型サービスC(短期集中予防サービス):「通所型サービスC」の利用者に対して、市町村の保健師等が自宅での体力改善に向けた相談指導業務等のプログラムを行うサービス。
訪問型サービスD:主にボランティアが主体となって外出時に移送補助を行うサービス。
【通所型サービス】
総合事業の通所型サービスでは、日常生活上の支援、生活行為を向上させるための「通所介護に相当するサービス」を利用することができます。
通所型サービスの種類としては4種類に分類されます。
通所型サービス:従来の介護予防通所介護と同様の、生活機能向上のためのサービス
デイサービスセンター等の施設において、入浴や食事その他の日常生活に必要なサービス。
通所型サービスA:NPO、民間事業者によるミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行うサービス。
通所型サービスB:住民主体による通いの場を設け、交流の場として体操や運動等の活動を行うサービス。
通所型サービスC(短期集中予防サービス):
市町村の保健・医療の専門職が生活機能を改善するために3~6か月の短期間で、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上のプログラムなどを行うサービス。
通所型では、転倒予防や足腰の筋力保持のため、自宅でもできる軽い運動や体操教室など介護予防を目的とした運動系の教室を実施しています。
※総合事業での「通所型サービス」介護予防を目的としたものであり、要介護者が利用する「通所介護」とは異なり、利用者の介護をしている家族の身体的及び精神的負担軽減することは想定されていません。
【生活支援サービス】
自立支援型配食サービス:自立した生活や栄養改善等のため、1日1食を限度として、自宅に弁当の配達を行います。また、配達時に利用者の安否確認を行い、必要な場合には関係機関等に連絡します。
一般介護予防事業
「一般介護予防事業」は、市区町村が地域住民や民間サービスと連携して、高齢者の生活機能の改善や生きがい作りをサポートすることで介護予防につなげようという事業です。
寝たきり予防のための「運動教室」や、介護予防をテーマとした各種講演会、栄養改善・口腔機能向上・認知症予防などについて学ぶ教室、高齢者が集えるサロンの開設、生きがい作りを目的としたサークル活動、介護予防ボランティア養成講座などを開催するサービスです。
利用料金
介護予防支援事業は基本的には利用者負担はありません。
利用できる人(対象者)
「すべての第一号保険者(65歳以上の高齢者)とその支援のための活動に関わる人
サービス内容
一般介護予防事業では、介護が必要となる前の段階から予防を行うことで「高齢者の健康と暮らしの向上を目指そう」とするのが、一般介護予防事業の主な目的です。
以下の5つの事業で構成されています。
介護予防把握事業:地域の実情に応じた情報を収集し、それらを活用することで「閉じこもり」や「うつ病」、「栄養不足」など何らかの問題を抱えながら支援を必要とする高齢者を早期に把握し、介護予防へ繋げる事業。
介護予防普及啓発事業:介護予防のためのパンフレットを作成したり、介護予防教室や運動教室などを開催したりすることで、介護予防活動の普及・啓発を行う事業。
地域介護予防活動支援事業:地域の住民主体で、介護予防に関する正しい知識をもつ住民ボランティアの育成や活動が行えるように支援する事業。
地域リハビリテーション活動支援事業:介護専門職員などを対象に、・通所、訪問、地域ケア会議、公民館などにおける介護予防、介護予防に向けた具体的な助言を実施する事業。通所、訪問、地域ケア会議、公民館などにおける介護予防の取組み機能の強化を目指します。
一般介護予防事業評価事業:上の4つの事業がしっかりと行われているかを評価するための事業です。
介護予防・日常生活支援総合事業の利用料金は?
総合事業の場合は、全国一律の介護保険サービスとは異なり、各市区町村が主体となって行っている事業です。
そのため、サービスの運営基準や内容はもちろんですが、利用料も各市区町村が独自に設定することができます。
特別に一部地域だけが高額のサービスになるようなことはありませんからご安心ください。
利用料金の計算方法
介護サービスにかかる費用(自己負担額)は、訪問介護にかかる費用は、
「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(初回加算など)」
で算出されます。
介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。
(一定の所得以上の方は2割や3割負担の方もいます)
介護サービス費用はサービスの種類や利用時間ごとに単位が決められていて、
1単位10円を基準に計算します。
要支援1のAさん(一割負担)が初めて、週2回、訪問介護サービス(食事や歩行の介助)を利用した場合…。
Aさんが住む地域では
介護予防のための訪問介護が必要とされた場合…
週に1回程度は、11,680点/月
週に2回程度の場合は23,350点/月
Aさんの場合は、週2回なので、23,350点の1割負担。
1か月に2,335円 利用料金がかかります。
また地域によって初回利用料金として200点加算されるところも多いので200点の1割20円がプラスされます。
Aさんが介護予防のための訪問介護サービスを始めて利用した月は
2,335円+20円=2,355円
利用料金がかかります。
介護サービス支給限度額
介護保険を利用することで、介護サービスの利用負担額を抑えることは出来ますが、介護サービスは要介護度別に利用できるサービスの量(支給限度額)が決まっています。
要支援1・要支援2のかたはサービスの利用度も高いので確認しておきましょう。
◆要介護度別支給限度額
要支援1 | 50,320円 |
---|---|
要支援2 | 105,310円 |
サービスを利用する方法
まずは、お住まいの市町村の窓口(地域包括支援センター)に相談下さい。
おおまかな利用の流れは以下のようなものです。
市区町村の相談窓口で相談
市町村の相談窓口または地域包括支援センターで、総合事業のサービス利用または要介護認定の必要性を相談します。
基本チェックリストで状況を確認する
基本チェックリストを利用して、利用希望者の現在の状態を確認します。
結果によって、要介護・要支援認定の申請を検討します。
自分の利用できるサービスを把握
要支援1・2、チェックリストの結果により要介護・要支援となるリスクが高いと判定された高齢者は介護予防・生活支援サービス事業を。
非該当者は、65歳以上のだれでも利用できる「一般介護予防事業」のサービスの利用が可能。
ケアプランの作成
介護予防・生活支援サービス事業の利用者は、地域包括支援センターに「ケアプラン」を作成してもらう。
利用開始
実際にサービス利用を始めます。
まとめ
今回は、「介護予防・日常生活支援総合事業」について、サービス内容や利用できる対象者や、利用方法、利用料金などを解説しました。
介護に携わる機会が少ない方にとっては、複雑でわかりにくい部分も多いのが現状です。
専門の方が、「総合事業の利用」か「要介護認定を受けるか」など幅広い視点で相談にのってくれます。
介護保険外の訪問介護サービスでも、気軽に利用しやすいものもあります。
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